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セーフティネット保証制度

ページID:0001359 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度について

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業ホームページ<外部リンク>

制度の対象となる中小企業

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準

中小企業信用保険法第2条第6項に定める認定基準

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

利用手続きについて

  • 対象となる鷹栖町内の中小企業の方は、鷹栖町産業振興課商工観光係の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、鷹栖町長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
  • なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関を信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

鷹栖町長に対して認定申請を行うことのできる中小企業者

  • 法人の場合は「本店登記が鷹栖町にあること」が必要です。
  • 個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が鷹栖町内にあること」が必要です。

※鷹栖町内で事業活動を行う中小企業者であっても、上記に該当しない場合は、鷹栖町長に対して認定申請を行うことは原則できません。本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)のある市町村の担当窓口に申請を行ってください。