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2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

ページID:0003402 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者(第2条第5項第2号イ)
  • 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者(第2条第5項第2号ロ)
  • 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者(第2条第5項第2号ハ)
  • 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者が金融機関である場合、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており(金融機関からの総借入残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20パーセント以上である者に限る)、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者(第2条第5項第2号イの2)

(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。

指定業者リスト

セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 以下申請書のうち対象の申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条5項第2号(イ1、ロ、ハ、イ2) [PDFファイル/231KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) 1通
  • 先月、当該月、翌月および前年同期の各月売上高の実績と見込み額が確認できる資料(試算表、総勘定元帳、売上帳など)の写し(注1)(注2)各1通(2期分)
  • 先月、当該月、翌月および前年同期の指定事業者と直接取引した各月売上高の実績と見込み額が確認できる資料 各1通

(注1)見込み額については軽易な表を作成すること
(注2)資料には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

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