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1号:連鎖倒産防止

ページID:0003401 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者

指定事業者リスト

セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条5項第1号の規定による認定申請書 [PDFファイル/175KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) 1通
  • 売掛債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類) (注)

(注)書類には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

 

売掛債権の提出例

売掛債権の場合は次の書類を提出してください。

  1. 債権届書
  2. 売掛金内訳元帳
  3. 受取手形
  4. 受取手形内訳元帳
  5. 債権確定通知
  6. 取立手形記入帳(預り証) など

 

前渡金返還請求権の提出例

前渡金返還請求権の場合は次の書類を提出してください。

  1. 前渡金に対する債権届
  2. 前渡金内訳元帳 など

 

 

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