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5号:業況の悪化している業種(全国的)

ページID:0003412 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 国の指定する業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の月平均売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者(第2条第5項第5号イ)。 ((注1)平成26年3月31日以降は「最近3カ月間の月平均売上高等が前年同期比10パーセント以上減少の中小企業者」に変更。) (注2)平成23年4月1日より、前年同期比5パーセント以上に緩和中
  • 国の指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(第2条第5項第5号ロ)。

指定事業者リスト

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

 

第2条第5項第5号イ、第2条第5項第5号ロの共通提出書類

  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  2通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通

 

第2条第5項第5号イの提出書類

(注1)見込み額については軽易な表を作成すること
(注2)資料には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

 

第2条第5項第5号ロの提出書類

(注1)見込み額については軽易な表を作成すること
(注2)資料には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

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