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7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

ページID:0003418 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト

セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 [PDFファイル/256KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し  2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通
  • 金融機関発行の残高証明書の写し(直近(申請日からさかのぼって概ね3カ月前まで)および前年同期の借入先金融機関全ての借入金残高証明書)※注  各1通(2期分)

(※注)特段の事情があれば返済明細書等の写しでも可とします。(金融機関が残高証明書の発行に応じない場合、申請に必要な残高証明書の数が非常に膨大な量になる場合など)

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