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6号:取引金融機関の破綻

ページID:0003415 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関リスト

セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書 [PDFファイル/200KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通
  • 破綻金融機関からの借入金額が確認できる書類((例)決算報告書の借入金に関する勘定科目明細書(内訳書)の写し、残高証明書、返済予定表(償還予定表)の写しなど) 1通

 

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