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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

ページID:0003437 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

指定事業者リスト

認定リストをご覧ください。

認定リスト [PDFファイル/38KB]

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 [PDFファイル/49KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通
  • 先月、当該月、翌月および前年同期の各月売上高の実績と見込み額が確認できる資料(試算表、総勘定元帳、売上帳など)の写し 各1通(2期分)

(注1)見込み額については軽易な表を作成すること
(注2)資料には、住所、商号、代表者名(個人事業にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

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