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3号:突発的災害(事故等)

ページID:0003408 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業を支援するための措置。

対象中小企業者

国の指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者

指定事業者リスト

セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))をご覧ください。<外部リンク>

 

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定による認定申請書 2通
    中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定による認定申請書 [PDFファイル/163KB]
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通
  • 先月、当該月、翌月および前年同期の各月売上高の実績と見込み額が確認できる資料(試算表、総勘定元帳、売上帳など)の写し(注1)(注2) 各1通(2期分)

(注1)見込み額については軽易な表を作成すること
(注2)資料には、住所、商号、代表者名(個人事業にあっては個人名)を記載のうえ、代表者印を押印のこと

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