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介護保険料の概要

ページID:0001492 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

介護保険料

高齢者が介護を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で介護サービスが受けられるよう、社会全体で支える制度です。

保険者(運営者)

鷹栖町が実施主体となって運営しています。

納付義務者

介護保険料は、介護保険法および鷹栖町介護保険条例の規定により、介護保険の被保険者に対して課せられます。年齢によって被保険者は2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。

表1
区分 対象者 サービスを受けるには
第1号被保険者 65歳以上の方 介護や支援が必要とされた場合に、サービスを利用することができます。
第2号被保険者 40歳~64歳までの方 介護保険の対象となる特定疾病で、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用することができます。

介護保険料の算出方法

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳になられた誕生日前日の属する月から発生し、基準日4月1日(または資格取得日)現在の本人および世帯員の住民税課税状況等に応じて、所得段階区分により決まります。なお、4月2日以降に世帯内に異動があった場合は、次年度から変更となります。

所得段階区分
表1
所得段階 住民税課税状況 対象者 年間保険料
第1段階 非課税世帯

生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の人

22,900円
第2段階 合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え、120万円以下の人 38,900円
第3段階 第1段階・第2段階以外の人 55,000円
第4段階

課税世帯

(本人非課税)

合計所得金額(公的年金等の所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の人 72,300円
第5段階 第4段階以外の人 80,400円
第6段階

課税世帯

(本人課税)

合計所得金額が120万円未満の人 96,400円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 104,500円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 120,600円
第9段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 136,600円
第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 152,700円
第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 168,800円
第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 184,900円
第13段階 合計所得金額が720万円以上の人 192,900円

※年度途中で転出や死亡等の資格の異動があった場合は、月割での計算となります。

※国の基準に従い、低所得者(所得段階が第1段階から第3段階まで)の年間保険料について軽減措置を行っています。

※1月2日以降に転入された人や町外施設に入所されている人等で状況を把握できていない人、未申告の人については、第4段階で仮決定した納入通知書を送付し、所得状況が判明次第、保険料を変更します。

※介護保険法施行令の改正により、令和7年度介護保険料より第1段階および第4段階の所得基準の一部を「80万円以下」から「80万9,000円以下」に引き上げています。

他市町村から1月2日以降に転入された方や町外の施設に入所されている方

1月2日以降に転入された人等の保険料については、1月1日現在の住所地に所得照会を行い、その回答に基づき決定します。納入通知書送付までに回答が得られず、保険料の計算ができない場合には、まず第4段階で仮決定した納入通知書を送付し、所得状況が判明次第、保険料の増額または減額の変更通知書を送付しますので、あらかじめ御了承ください。

40~64歳までの方(第2号被保険者)

国民健康保険や共済組合など、加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて保険料が決められ、医療保険の保険料と合わせて納付します。

国民健康保険に加入している人

税額の算出について【介護納付金分の計算方法】

(注)保険料の半分を国が負担します。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
(注)保険料の掛け金の半分は、事業主が負担します。