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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

ページID:0001360 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1に施行された「先端設備等導入計画」は、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。鷹栖町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を作成し、令和7年6月13日付で国の同意を得たので公表します。

 

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(先端設備導入計画による支援)<外部リンク>

 

鷹栖町の導入促進基本計画

鷹栖町の導入促進基本計画 [PDFファイル/669KB]

 
労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
対象地域 町内全域
対象業種 全ての業種および全ての事業
導入促進基本計画の計画期間 国が同意した日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間

 

先端設備等導入計画の申請と認定

先端設備等導入計画について

  • 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に定められた、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。鷹栖町では、令和7年6月13日付けで国から「導入促進基本計画」の同意を得ましたので、先端設備等導入計画の受付を行っております。
  • この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下に、固定資産税の特例などの支援措置を活用することができます。

 

先端設備等導入計画のスキーム

先端設備等導入計画のスキーム図解

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

 
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

 

認定の要件等について

先端設備等導入計画の認定に関する主な要件や認定方法、支援措置については、町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページまたは先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

 

様式等について

先端設備等導入計画にかかわる認定申請書等(新規)

 

先端設備等導入計画にかかわる認定申請書等(変更申請)​

 

工業会等による証明書について

 

参考

 

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