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住宅地流動化事業補助金制度

ページID:0001413 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

家族集合イラスト

住宅地の売買流動化の推進・安心安全な生活環境の確保を目的として、町内において空き家の解体工事を行う方に対し、補助金を交付します。鷹栖町内に所有する空き家等の解体工事をお考えの方は、まずは担当までご相談ください。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。

対象者

  • 鷹栖・北野市街地の空き家または特定空き家等を所有している方で、町税等の滞納がない方

※特定空き家等
 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある等の状態であり、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められた空家等を指します。
 認定は町が行うため、該当の可能性がある場合は事前に連絡をお願いします。

対象となる住宅

  • 鷹栖・北野市街地の空き家または特定空き家等であること
  • 当該補助以外に、他の建築物の解体工事に関する他の補助金等を受けていないもの

※補助の要件:鷹栖・北野市街地の空き家の場合は解体後、住宅建設用地として売買すること

補助対象経費

  • 対象となる住宅の解体工事に要した額

補助金額

  • 解体工事に要した額の4/5(補助金上限額80万円)とする。

申請書類

工事を行う前に提出が必要な書類

  1. 鷹栖町住宅地流動化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 申請者の町税等納付状況調査同意書
  3. 解体工事に係る見積書
  4. 対象物件の位置図、配置図
  5. 解体工事の工程表
  6. 所有者等であることが確認できる書類
  7. 申請者の住民票の写し
  8. 同意書(相続人が複数いるまたは申請者以外に当該対象物件の所有権を有する者がいる場合に必要)
  9. 紛争等が生じた場合の誓約書(9.同意書を提出できない場合に必要)
  10. 解体工事施工者の許可証の写し
  11. 印鑑証明書

※住宅などの建物を解体し、水道(給水装置)を使用しなくなる場合は、水道本管から給水管を切り離す撤去工事が必要となります。詳細については下記リンクからご参照ください。

※建設リサイクル法の対象となる建設工事では、着工する7日前までに届出が必要になります。
 詳細は下記リンクよりご参照ください。

※とりこわし床面積が合計10平方メートルを超える解体工事は、建築基準法の規定による建築物除却届の提出が必要です。
北海道HPのページから様式をダウンロードの上、窓口で工事着工前に提出してください。

工事完了後に提出が必要な書類

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