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空き家改修支援事業補助金制度

ページID:0001411 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

家族のイラスト

町では、空き家の有効活用と定住の促進を図ることを目的として、町内の空き家を改修して定住する方に対し、補助金を交付します。空き家を見つけて住みたいけど、水回りの整備が必要、お風呂やキッチンが古い、壁紙を張り替えたい…。そんな時は、ぜひ補助金をのご活用を。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。

対象者

空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方

対象となる空き家

  • 空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した物件。
  • 建築基準法その他関係法令に違反がないこと。
  • 過去に当該補助金の対象になっていないこと。

補助要件

空き家所有者の場合

  1. 利用者と売買または賃貸契約を締結した方であること。
  2. 実績報告時までに、改修した空き家に利用者が居住すること。
  3. 利用者が3年以上居住し、町内会組織に加入することを確認していること。

空き家利用者の場合

  1. 所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと。
  2. 補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入すること。
  3. 賃貸の場合は、所有者から改修工事の承諾を得ていること。

補助対象経費

空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの。
※自己施工(DIY)による改修も対象となります。
(対象外:門扉等の外溝工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置に係る工事等)

補助金額

基本額は、補助対象経費の1/2以内とし、限度額を50万円とします。
加算額は、下記の加算項目の要件を満たす項目分を加算とします。
ただし、最終的な補助金額の上限は補助対象経費の3/4、最大130万円です。
例:補助対象経費 200万円 → 補助金額 130万円(全ての加算項目該当)
補助対象経費 120万円 → 補助金額 90万円 (全ての加算項目該当)
補助対象経費 200万円 → 補助金額 120万円 (子育て世代加算と地域加算の項目該当)

(1)子育て世代加算

実績報告日に中学生以下の子どもが同居または平均年齢が40歳未満の夫婦世帯の場合(基準日は当該年度の4月1日)

加算額:一律40万円

(2)町内事業者加算

補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内

加算額:上限10万円

(3)地域加算

(1)子育て世代加算に該当し、かつ鷹栖小学校通学区域の当該空き家を改修する場合

加算額:一律30万円

申請書類

改修工事を行う前に提出が必要な書類

※(10)は加算項目の該当により必要な書類

  1. 鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
     ・鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/100KB]
     ・鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/53KB]
  2. 申請者の町税等納付状況調査同意書
     ・申請者の町税等納付状況調査同意書 [PDFファイル/126KB]
  3. 居住誓約書(別記様式第3号)
     ・居住誓約書(別記様式第3号) [PDFファイル/67KB]
  4. 空き家の売買または賃貸借契約書の写し
  5. 空き家の改修工事に係る見積書または契約書の写し
  6. 改修工事を行う空き家の位置図
  7. 改修工事を行う箇所と内容を示す平面図
  8. 工事施工箇所の工事着工前の現況写真
  9. 4の契約形態が賃貸の場合は空き家所有者の改修工事承諾書(別記様式第4号)
  10. 町内事業者加算を申請する場合は町内事業者からの見積書の写し

改修工事完了日から30日以内に提出が必要な書類

※(6)は加算項目の該当により必要な書類

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