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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親と子に医療費を助成します。(所得制限があります)
ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されますので、医療機関にかかるときには、窓口に提示してください。
- 受給者証は道内の医療機関で使用できます。
- 学校でのけが等の場合は日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先適用になるため受給者証は使用できません。
対象者
ひとり親家庭の親と子(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある子どもと、その子を扶養する母又は父)で、医療保険の加入者です。
ただし、子どもが18歳の年度末以降も引き続き在学中の者などで、親が扶養している場合は、20歳に達した日の属する月の末日まで助成を受けることができます。
※親は入院にかかる医療費のみ該当です。
自己負担額
18歳以下の方
満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方の一部負担金はありません。
ただし町税等の滞納があった場合、次の一部負担金があります。滞納が解消されれば、役場 医療年金係で払い戻しの手続きができます。
町民税課税世帯
かかった医療費の1割を負担
月額上限
- 入院57,600円 (ただし、過去12カ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は44,400円とする)
- 通院・訪問看護料18,000円(年間上限144,000円)
町民税非課税世帯
初診時の一部を負担
- 医療580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円
訪問看護の場合
- かかった診療費の1割を負担(月の上限額:8,000円)
払い戻しの手続き
道外の医療機関にかかった時など、受給者証が使えなかった医療費は、1カ月分をまとめて申請してください。
必要なもの
- 医療機関の領収書(保険対象点数が明記されていない場合は申請できません)
- 資格確認書等
- 通帳等(振込先の分かるもの)
(注)高額療養費・付加給付金が支給される場合には、支給額の分かるもの
受給者証交付申請に必要な書類等
ひとり親世帯が証明できる書類(戸籍謄本など)、印鑑、資格確認書等、所得・課税証明書等(町で確認できる場合は不要)、学生証(子の年度末年齢が19歳以上の時)が必要です。




