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自立支援医療(精神通院)の手続きのお知らせ
自立支援医療(精神通院)の手続き
自立支援医療は、精神疾患を持ち通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を一部助成する制度です。
制度を利用するには事前の申請が必要です。事後の申請の場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
給付対象
- 下記のような精神疾患をお持ちで通院医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)を受けている方
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん など
利用者負担額
医療費は1割負担となっておりますが、世帯収入によって負担上限額が定められています。
※自立支援医療における「世帯」
受診者が18歳以上・・・受診者と同じ医療保険に加入する世帯員全員。
受診者が18歳未満・・・受診者と保護者の加入医療保険を問わず、受診者と保護者を同一の世帯とみなします。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 町民税非課税世帯で、受診者本人または保護者の収入が80万9,000円以下の方 | 2,500円 |
| 低所得2 | 町民税非課税世帯で、受診者本人または保護者の収入が80万9,000円を超える方 | 5,000円 |
| 中間 | 町民税課税世帯で、町民税所得割額が23万5,000円未満の方がいる世帯 | 総医療費の1割または高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 |
| 一定以上 | 町民税課税世帯で、町民税所得割額が23万5,000円以上の方がいる世帯 | 制度対象外 |
高額治療継続者(重度かつ継続)
町民税課税世帯で、高額な治療が長期間に渡り必要となる方は、上記の表とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。
対象者
- 下記のような精神疾患の方
- 統合失調症
- 躁うつ病・うつ病
- てんかん
- 認知症等の脳機能障害
- 薬物関連障害(依存症等)
- 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する方
| 町民税所得割額 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 3万3,000円未満 | 5,000円 |
| 3万3,000円以上23万5,000円未満 | 10,000円 |
| 23万5,000円以上 | 20,000円 |
指定医療機関
制度が利用できる医療機関については、北海道が指定・管理しています。
詳細は下記リンクをご確認ください。
- 自立支援医療機関(北海道のホームページ)<外部リンク>
制度利用の流れ
(1)精神科を受診し、指定の診断書の作成を依頼する。
(2)必要書類を準備し、鷹栖町健康福祉課地域福祉係(鷹栖町南1条3丁目2番1号サンホールはぴねす内)に申請する。
(3)北海道が行う審査の結果を待つ。(1~2ヶ月ほどかかります。再認定の場合は余裕をもってお手続きください)
(4)北海道から鷹栖町経由で審査の結果が届く。認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付される。
(5)交付された「自立支援医療受給者証」を医療機関受診時に提示して利用する。
(6)必要に応じて「再認定」や「変更」の手続きを行う。
必要書類等
| 手続き種類 | 必要書類等 |
|---|---|
| 新規申請 |
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| 再認定(更新) |
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| 転入 (札幌市・道外から) |
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氏名変更 住所変更 |
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| 健康保険変更 |
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| 医療機関変更・追加 |
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| 再交付申請 |
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| 返還 |
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※1 医師が記載して3ヶ月以内のもの。また、再認定申請では省略できる場合があります。詳しくはお手持ちの受給者証の摘要欄をご確認ください。
※2 郵送で手続きする場合は、写しを送付してください。
※3 課税証明は、18歳以上の同一保険に加入している家族全員の分が必要です。また、賦課期日(課税年度の1月1日)に鷹栖町に住民票がある方は、収入調査同意書に代用可能です。
※4 受給者証の有効期限は1年間で、期限が切れる3ヶ月前から更新手続きが可能です。有効期限満了のお知らせはしていないため、必要な方は忘れずに手続きを行ってください。




