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補装具・日常生活用具費の支給

ページID:0001522 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給

失われた身体機構を補うために使用するもの(義肢・装具、車椅子、補聴器など)の購入・借受け・修理にかかる費用を支給します。

給付対象

一覧表
障がい 種目
肢体不自由
(車椅子は内部障がい(呼吸機能障害、心臓機能障害、難病)も対象)
  • 義肢(義手・義足)
  • 装具
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子(電動含む)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
  • 車載用姿勢保持装置

※18歳未満の対象者は下記の2種目も該当

  • 起立保持具
  • 排便補助具
視覚障がい
  • 視覚障がい者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正用、社交用、弱視用、コンタクトレンズ)
聴覚障がい
  • 補聴器
音声・言語障がい
肢体不自由
  • 重度障害者用意思伝達装置

支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働省が定めています。
詳しい基準額等は下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

利用者負担額

補装具費(購入費・修理費)の1割または37,200円のいずれか低い金額

※利用者負担額は、次のとおり世帯の収入状況に応じて月ごとに上限があります。
※厚生労働省が定める基準額を超える金額については、いずれの世帯も全額自己負担となります。

一覧表
区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯 0円
一般 町民税課税世帯 37,200円
一定以上 世帯員の中に町民税所得割額46万円以上の方がいる世帯 支給対象外

(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、下記のとおりです。
 18歳以上の障がい者:障がいのある方とその配偶者
 18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上での18歳以上の世帯員

必要書類等

必要書類一覧表
(1)補装具費支給申請書  
(2)身体障害者手帳のコピー ※身体障害者手帳の新規・変更に伴う同時申請も可能です。
(3)補装具費支給意見書<外部リンク> ※申請の6カ月以内に医師が作成したものである必要があります。
※様式につきましては、リンク先の北海道道心身障害者総合相談所のホームページよりご確認ください。
(4)見積書 ※見積月日は、(3)の意見書記載月日以降である必要があります。
※下記一覧表にあります指定補装具業者が発行したものに限ります。
(5)希望補装具のカタログのコピー(あれば)  
(6)判定依頼調査書<外部リンク> ※地域福祉係職員が申請受付時に聞き取りにて作成します。
(7)補装具調査書<外部リンク> ※地域福祉係職員が申請受付時に聞き取りにて作成します。

留意事項

  • 補装具費等の支給を受けるには、事前の申請が必要となります。購入・借受け・修理後に申請した場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。
  • 他の制度(労働者災害補償保険、介護保険など)により補装具の給付や貸与が受けられる場合は、種目によって本制度による給付を受けられない場合があります。
  • 申請受付後に、判定・審査を行った上で支給券を郵送します。支給券がお手元に届いてから購入・借受け・修理を行ってください。

日常生活用具費の支給

日常生活上の便宜を図るための用具(手すりやベッド、視覚・聴覚障がい者用の福祉用具など)であり、自立した生活を営む上で必要となる用具等の費用を給付します。

また、身体障害者手帳の新規・変更手続きとの同時申請が可能です。

給付対象

給付の対象となる日常生活用具は以下のとおりです。用具によって、対象となる障がいの程度や価格上限額等が異なります。
詳しくは、健康福祉課地域福祉係までお問い合わせください。

利用者負担額

日常生活用具価格の1割(一部の用具は0.5割)または37,200円のいずれか低い金額

※利用者負担額は、次のとおり世帯の収入状況に応じて月ごとに上限があります。

一覧表
区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 町民税非課税かつ世帯の収入が80万9千円以下の世帯 15,000円
低所得2 町民税非課税かつ世帯の収入が80万9千円を超える世帯 24,600円
一般 町民税課税世帯 37,200円

(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、下記のとおりです。
 18歳以上の障がい者:障がいのある方とその配偶者
 18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳上での18歳以上の世帯員

必要書類等

必要書類一覧表
(1)日常生活用具費支給申請書  
(2)見積書 ※下記一覧表にあります指定日常生活用具業者が発行したものに限ります。
(3)購入する用具のカタログのコピー
(ストマ用装具・紙おむつの場合は不要)
 
(4)医師意見書
(紙おむつ、洗腸装具の新規申請時のみ)
※申請の6カ月以内に医師が作成したものである必要があります。

留意事項

  • 日常生活用具の給付を受けるには、事前に申請が必要となります。購入後に申請した場合は対象にはなりませんのでご注意ください。
  • 他の制度(介護保険など)により日常生活用具の給付が受けられる場合には、本制度による給付を受けられない場合があります。
  • 申請受付後に、審査を行った上で支給券を郵送します。支給券がお手元に届いてから業者から用具をお受け取りください。
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、洗腸用具、収尿器)については利用負担額が0.5割となり、6ヶ月分をまとめて申請できます。
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