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障がい者優先調達推進法
障がい者優先調達推進法について
平成25年4月1日から「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
調達方針について
障がい者優先調達推進法第9条の規定による、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。
調達実績について
本町における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。




