ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 施設サービスの利用と料金

本文

施設サービスの利用と料金

ページID:0001507 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

施設サービスに係る費用の1割(一部2割・3割)が利用者の負担となります。1割(一部2割・3割)負担のほかに、居住費や食費、日常生活費などがかかります。

施設サービスを利用する場合

利用者負担額=サービス費用の1割(一部2割・3割)+日常生活費+食費+居住費

居住費・食費の基準費用額

居住費・食費などの利用者負担は、施設と利用者との間で契約により決められますが、基準となる水準費用が定められています。

居住費(日額)

  • ユニット型個室:2,066円
  • ユニット型準個室:1,728円
  • 従来型個室:1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
  • 多床室:437円、もしくは※697円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円) ※室料を徴収する場合(令和7年8月1日より)

食費(日額)

1,545円

所得の低い方への軽減措置

所得の低い方の施設利用が困難にならないように、所得に応じて自己負担額が軽減されます。残りの基準費用額との差額は、介護保険から支払われます。

介護保険負担限度額

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については負担軽減を行っています。
なお、軽減を受けるためには申請が必要となります。町から交付される介護保険負担限度額認定証を入所する施設や利用する事業所に提出することにより、食費および居住費または滞在費の負担が軽減されます。

利用者負担段階について

表1
利用者負担段階 所得要件 資産要件
第1段階
  • 世帯全員が町民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護受給者
預貯金等が単身で1,000万円以下
世帯で2,000万円以下
第2段階 世帯全員が町民税を課税されていない方で、年金収入等82万6,500円以下 預貯金等が単身で650万円以下
世帯で1,650万円以下
第3段階1 世帯全員が町民税を課税されていない方で、年金収入等82万6,500円超120万円以下 預貯金等が単身で550万円以下
世帯で1,550万円以下
第3段階2 世帯全員が町民税を課税されていない方で、年金収入等120万円超 預貯金等が単身で500万円以下
世帯で1,500万円以下
第4段階 上記以外の方 上記以外の方

(令和8年8月~)

※世帯:世帯分離している配偶者または内縁関係の者を含みます。
※年金収入等:公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他合計所得金額
※令和8年7月末までの基準額は80.9万円となります。

食費について

表2
利用者負担段階 施設入所者 ショートステイ利用者
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階1 680円 1,030円
第3段階2 1,420円 1,360円
第4段階 施設と利用者の契約により決められます

(令和8年8月~)

居住費について

表3
利用者負担段階 多床室

従来型個室
(特養等)

従来型個室
(老健・医療院等)
ユニット型準個室 ユニット型個室
第1段階 0円 380円 550円 550円 880円
第2段階 430円 480円 550円 550円 880円
第3段階1 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第3段階2 530円 980円 1,470円 1,470円 1,470円
第4段階 施設と利用者の契約により決められます

(令和8年8月~)

 

申請

介護保険申請・届出書ダウンロードページへ

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任