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居宅サービス計画の作成

ページID:0001500 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

介護が必要と認定された方が居宅(在宅)サービスを利用する場合は、利用者の希望や状態に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成することが必要です。

要支援1・2の方

要支援1・2の方は、地域包括支援センターなどが窓口となり、ケアプランを作成します。

計画の作成依頼

地域包括支援センターなどに申し込み、ケアプランの作成を依頼します。

必要なもの:介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

計画の作成

地域包括支援センターなどの担当者が自宅を訪問し、心身や生活の状況を調査します。調査結果を基に利用者・家族も含めて検討を行い、ケアプランを作成します。

サービス提供事業者との契約

サービス提供事業者と契約を行い、ケアプランに基づいたサービスを利用します。

要介護1~5の方

要介護1~5の方は、居宅介護支援事業者を選び、その事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)に作成してもらいます。

計画の作成依頼

居宅介護支援事業者を選んでその事業者のケアマネジャーに作成してもらいます。

必要なもの:介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

計画の作成

ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼したことを届け出ます。ケアマネジャーが本人や家族の要望、心身状態などを把握して、ケアプランの原案をまとめます。原案を基に本人や家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。

サービス提供事業者との契約

サービス提供事業者と契約を行い、ケアプランに基づいたサービスを利用します。