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介護保険料の減免
介護保険料の減免
風水害、地震その他の天災に遭った場合や、世帯主の失業・倒産等の理由で保険料の負担が困難な人は、軽減を申請することで保険料が安くなる場合があります。
申請方法
役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は納期限7日前までです。
※減免の申請は、毎年必要です。
| 申請事由 | 必要書類 |
|---|---|
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|
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刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者 |
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保険料額の減免の基準と割合
- 65歳以上の人、または、ご家庭の生計維持者が震災、風水害、火災その他により、財産について著しい損害を受けた場合
| 基準金額 | 実損額の程度 | 割合 |
|---|---|---|
| 125万円未満 | 10分の5以上 10分の3以上10分の5未満 |
4分の4 4分の3 |
| 125万円以上 250万円未満 |
10分の5以上 10分の3以上10分の5未満 |
4分の3 4分の2 |
| 250万円以上 500万円以下 |
10分の5以上 10分の3以上10分の5未満 |
4分の2 4分の1 |
- ご家庭の主な生計維持者が死亡、または、障がいを持つに至った、あるいは長期間入院したことにより、収入が著しく少なくなった場合
- ご家庭の主な生計維持者が、倒産や失業、または事業における著しい損失などで大きな損害を受けて収入が著しく少なくなった場合
- ご家庭の主な生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく少なくなった場合
| 基準金額 | 割合 |
|---|---|
| 125万円未満 | 4分の3 |
| 125万円以上250万円未満 | 4分の2 |
| 250万円以上500万円未満 | 4分の1 |
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者
減免の割合は全額とします。ただし、該当することとなった日の属する月については、その期間を含めません。




