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介護保険料の減免

ページID:0001495 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免

風水害、地震その他の天災に遭った場合や、世帯主の失業・倒産等の理由で保険料の負担が困難な人は、軽減を申請することで保険料が安くなる場合があります。

 申請方法

役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は納期限7日前までです。
※減免の申請は、毎年必要です。

表1
申請事由 必要書類
  • 65歳以上の人、または、ご家庭の生計維持者が震災、風水害、火災その他により、財産について著しい損害を受けた場合
  • ご家庭の主な生計維持者が死亡、または、障がいを持つに至った、あるいは長期間入院したことにより、収入が著しく少なくなった場合
  • ご家庭の主な生計維持者が、倒産や失業、または事業における著しい損失などで大きな損害を受けて収入が著しく少なくなった場合
  • ご家庭の主な生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく少なくなった場合
  • り災証明書等の損害割合(損害の程度)が確認できるもの
  • 収入が著しく減少したことが確認できる資料(退職証明書、離職票等)
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者

  • 在監証明書(在所証明書、出所証明書)等
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)

保険料額の減免の基準と割合

  • 65歳以上の人、または、ご家庭の生計維持者が震災、風水害、火災その他により、財産について著しい損害を受けた場合
表2
基準金額 実損額の程度 割合
125万円未満 10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の4
4分の3
125万円以上
250万円未満
10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の3
4分の2
250万円以上
500万円以下
10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の2
4分の1
  • ご家庭の主な生計維持者が死亡、または、障がいを持つに至った、あるいは長期間入院したことにより、収入が著しく少なくなった場合
  • ご家庭の主な生計維持者が、倒産や失業、または事業における著しい損失などで大きな損害を受けて収入が著しく少なくなった場合
  • ご家庭の主な生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく少なくなった場合
表3
基準金額 割合
125万円未満 4分の3
125万円以上250万円未満 4分の2
250万円以上500万円未満 4分の1
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者

減免の割合は全額とします。ただし、該当することとなった日の属する月については、その期間を含めません。