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住宅用火災警報器等の設置場所

ページID:0001266 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示
  • 寝室
    ふだん就寝している部屋。「来客が就寝するような部屋は除く。」
  • 階段
    1階以外に寝室がある場合。
    (注)その他(3階建て等)にも設置しなければならない箇所があります。(一般的には煙を感知するタイプを設置します)

設置例

一般的な2階建て住宅に「住宅用火災警報器」を設置する場合

表1
子ども部屋 ふだん就寝する場合は必要です。
階段(上端) ふだん就寝する部屋が1階のみの場合は不要です。
主寝室 必要です。
居間 不要です。
台所 設置義務はありませんが設置することをお勧めします。

(注1)設置不要となっている場所でも、将来、ふだん就寝することとなった時には、設置が必要となります。
(注2)取り付けに資格(消防用設備士など)は必要有りません。どなたでも簡単に取り付けることができます。
(注3)設置場所などご不明な点があれば旭川市消防本部予防指導課(Tel 0166-25-1123)までお問い合わせください。