【不足額給付】定額減税補足給付金
定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した定額減税補足給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等をもとに算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に対し、不足する額を支給するものです。
詳細については、次のチラシをご覧ください。
対象者
令和7年1月1日において、鷹栖町に住民登録がある方で、次の【不足額給付1】・【不足額給付2】のいずれかに該当する方
- 不足額給付1
- 当初調整給付の算定において、令和5年中の所得を用いた推計額で算定したことなどにより、令和6年度の所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額が当初調整給付を上回ることになった方
- 不足額給付2
- 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
申請方法
令和7年8月25日以降、対象者に通知書または確認書を送付しています。(調査した範囲において、対象外の方には送付はありません。)
■通知書が届いた方
口座に変更がなければ、手続きは必要ありません。
■確認書が届いた方
内容を確認し、返送してください。
オンライン申請する場合は、確認書のQRコードを読み込んで手続きしてください。
確認書には、氏名、電話番号、口座情報などの必要事項をもれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。 ・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカードの写し ・本人確認書類の写し ※振込先に公金受取口座等を指定した場合は添付書類は不要です。
通知書または確認書が届かなかった方で、支給対象と思われる方は、下の申請書をダウンロードして申請してください。
(町外在住の事業主に雇用されている専従者の方など)
受付期間
令和7年10月31日(金曜日)まで
給付額
- 不足額給付1
- 調整給付所要額から当初調整給付額を差し引いた額
※通知書 または 確認書に記載のとおり
- 不足額給付2
- 原則4万円
※令和6年1月1日時点で国内に居住していなかった方は3万円
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意を
ご自宅や職場などに、都道府県・市区町村や国(の職員)をかたった不審な電話は郵便があった場合は、鷹栖町や最寄りの警察署か警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。
- 町が次のことを行うことは絶対にありません!
- ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
配偶者等からの暴力(DV)被害等により避難している方へ
DV避難中の方などは、各給付金についてのお問い合わせ先にご相談ください。
お問い合わせ先
■申請に関すること
町民課お客さま窓口係 ☎0166-74-3083(町民課直通)
■住民税に関すること
税務課税務係 ☎0166-74-3108(税務課直通)