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児童扶養手当について

ページID:0008640 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

児童扶養手当について

何らかの理由により、父親または母親と生計が同じでない18歳未満の児童を養育している父・母、または母に代わって養育している方に『児童扶養手当』を支給します。(所得制限があります)

対象

上記の18歳未満の児童を養育している方

手続き

児童扶養手当認定請求書が必要となります。

必要なもの

印鑑、申請者(父・母または養育者)および児童の世帯全員の住民票・戸籍謄本・個人番号・年金手帳・申請者(父・母または養育者)名義の預金通帳
障がいを理由とするとき:身体障がい者手帳または所定の診断書

支給額【令和8年4月~】

児童1人目

  • 全部支給48,050円
  • 一部支給48,040円~11,340円

児童2人目以降

  • 全部支給11,350円
  • 一部支給11,340~5,680円