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教育・保育の無償化について

ページID:0008207 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始しました。認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等を利用するお子様も、要件を満たす方については無償化の対象となります。
利用する施設等やお子様の年齢、世帯状況によって無償化の内容や必要なお手続きが異なりますのでご確認ください。
なお、このページにおける年齢は、年度当初(4月1日)時点の年齢であり、満年齢ではありません。
年度当初の年齢区分は、その年度の末(3月31日)まで適用されます。

幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用するお子様

対象者・利用料

・3歳から5歳までの全てのお子様の保育料が無償化されます。

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子様の保育料が無償化されます。

・私学助成の幼稚園に通うお子様は月額上限25,700円、国立の幼稚園に通うお子様は月額上限8,700円が申請により無償化されます。

※幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用するお子様は満3歳から無償化の対象です。

※通園送迎費、食材料費、行事費等は無償化の対象外です。

対象となる施設・事業

幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、事業所内保育等)、企業主導型保育事業(標準的な利用料が無償化されます)

副食費の実費徴収の免除について

2号認定のお子様の副食費は利用する施設での実費徴収となりますが、実質的な負担の増加を防ぐため副食費の免除制度が設けられます。
次の(1)又は(2)にあてはまる場合は副食費が免除されます。

(1)年収約360万円未満の世帯の全てのお子様

(2)保護者と生計を一にするお子様のうち、年齢が高いお子様から数えて第3子以降のお子様

【本町独自の就学前子どもの食材料費の助成について】

本町では、国の制度による副食費徴収免除のほか、子育て環境の充実を図ることを目的として、町独自の食材料費助成を実施しております。

詳しくはこちら(就学前子どもの食材料費の助成について)をご確認ください。

幼稚園、認定こども園(教育認定子ども)の預かり保育を利用するお子様

対象者・利用料

・お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けたお子様が対象です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、【鷹栖町における保育の必要性の認定基準と確認に必要な書類】 [PDFファイル/78KB]をご確認ください。

※「保育の必要性の認定」の申請は原則、利用する施設を経由して提出いただきます。

・3歳から5歳までの全てのお子様の利用料は、利用日数に応じて日額450円、月額上限11,300円までの範囲で無償化されます。

・満3歳の住民税非課税世帯のお子様の利用料は、利用日数に応じて日額450円、月額上限16,300円までの範囲で無償化されます。

認可外保育施設、一時預かり(一般型)事業等を利用するお子様

対象者・利用料

・お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けたお子様が対象です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、【鷹栖町における保育の必要性の認定基準と確認に必要な書類】 [PDFファイル/78KB]をご確認ください。

認可保育所、認定こども園等で保育を利用しているお子様は無償化の対象外です。

※利用している幼稚園、認定こども園で預かり保育が実施されていない、もしくは実施されている預かり保育の開所時間が1日8時間又は年間200日未満の場合には、認可外保育施設等の併用も無償化の対象です。

・3歳から5歳までのお子様は月額上限37,000円までの範囲で無償化されます。

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子様は月額42,000円までの範囲で無償化されます。

・対象となる施設・事業を複数併用する場合、月額上限まで無償化の対象となります。

対象となる施設・事業

認可外保育施設(※)、一時預かり(一般型)事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

※一般的な認可外保育施設のほか、地域保育所、認可外事業所内保育施設等も含まれます。

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