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特定乳児等通園支援事業者の確認の公示
子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の事業実施者)について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、以下のとおり公示したのでお知らせします。
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子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の事業実施者)について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、以下のとおり公示したのでお知らせします。