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就学援助の申請手続・認定期間を変更します

ページID:0003442 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

就学援助を申請するときの負担を減らすため、申請の方法や時期などを令和8年度から一部変更することとしました。

変更内容


認定期間と申請期間が変わります
現行の認定期間は、4月~翌年3月ですが、変更後は、8月~翌年7月(中学3年生は翌年3月)になります。このことに伴い、新年度分の申請期間は前年度の2月頃から、新年度の6月へ変更になります。


経過措置
令和8年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯は、認定期間を令和8年7月まで延長し、6月中に4月~7月分の就学援助を支給します(令和7年度中学校卒業生分は除く)。


所得を証明する書類など申請書に添付する書類が原則不要になります
上記の変更により、所得を証明する書類などの添付が原則不要となり、申請に必要な書類は申請書のみになります。
(注1)就学援助の認定事務を行うため、必要な範囲で申請世帯の所得情報などを確認することに同意いただいた場合に限ります。
(注2)失業や被災などの特例的な理由により認定を受けようとする人は、これまでどおり添付書類が必要です。

令和8年度就学援助の手続きについて


令和8年度における就学援助の申請手続は以下のとおりになります。昨年度までと異なりますのでご注意ください。

令和8年度に小学2年生~中学3年生の児童生徒を養育する世帯


令和8年6月中旬以降に申請の受付を行います。対象世帯へは、5月頃に改めてお知らせします。
なお、上記のとおり、令和8年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯は、認定期間を令和8年7月まで延長し、6月中に4月~7月分の就学援助を支給します(令和7年度中学校卒業生分は除く)。
ただし、令和8年3月31日時点で就学援助の認定を受けている世帯であっても、令和8年度に小学1年生がいる世帯は、次に記載の通りです。

令和8年度に小学1年生の児童を養育する世帯


令和8年2月下旬から申請の受付を行っています。対象世帯へは、入学説明会時または個別にお知らせしています。