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児童手当の支給について
「児童手当」は、時代の社会を担う児童の、健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額(月額) | 3歳未満…15,000円(第1子・第2子) 3歳以上高校生年代(第1・2子)…10,000円 第3子以降…30,000円
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| 施設入所等児童 | 里親もしくは小規模住居型児童養育事業者に委託され、または児童福祉施設等、指定医療機関に入院している児童(児童福祉法第27条2項の規定に基づき都道府県が委託している児童に限る) |
| 申出により手当から徴収できる費用 |
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| 受給者になり得る未成年後見人 |
1人(私人、法人の選任者)、複数人の選任も可 |
児童手当制度におけるQ&A
Q1:支給金額はいくらですか?
A1:上記の「主な内容」の支給額の欄をご覧ください。
Q2:支給時期はいつですか?
A2:R7年4月期より毎年4月10日、6月10日、8月10、10月10日、12月10日、2月10日の年6回(2カ月に1回)支給されます。該当日が土・日・祝日の場合は、その前の平日に支給します。
Q3:誰に支給されるのですか?
A3:対象児童の生計維持者(父または母)、未成年後見人、父母指定者または児童養護施設の設置者などが受給者となります。夫婦共働きの場合などは、所得・扶養状況などを確認し、生計維持者を判断して受給者を決定します。
Q4:受給者の変更はできますか?
A4:変更することはできますが、基本的には生計維持者・同居の方が最優先となるため、状況確認などが必要となります。希望される場合は、健康福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
Q5:所得制限はありますか?
A6:令和6年10月より所得制限が撤廃されました。
Q6:現況届はいつ提出するのですか?
A6:令和4年6月から、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 多子加算を受けている18歳年度末から22歳年度末までのお子様のうち、学生でない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者等の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- その他、町が必要と判断した方
現況届の提出が必要な方には、町からご案内をお送りしますので、期日までにご提出ください。
なお、現況届の提出がない場合は、手当の支給が差止めになりますので、ご注意ください。
Q7:離婚調停中の場合ですが、受給者は子どもと同居していないため、同居している親または祖父母へ受給者変更できますか?
A7:基本的には、離婚調停などの結果、親権などが決定してからとなりますが、離婚調停中であっても、世帯分離され、住所が別々などの手続きがされ、生活実態が明らかに従来の受給者に生計維持関係が認められず、同居している親または祖父母に生計維持関係などが確認できる場合に限り、受給者変更ができます。次の場合などは、受給者変更はできません。
(例1)夫(受給者)は鷹栖町、妻・対象児童は旭川市で生活をしているが、妻・対象児童の住民基本台帳上の住所が鷹栖町にある場合
(例2)世帯分離の手続きはしているが、夫(受給者)、妻・対象児童の住所が同じ場合
Q8:児童手当は寄付することができますか?
A8:寄付をすることはできます。詳しくは、健康福祉課子育て支援係までお問い合わせください。





