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障害児福祉手当について

ページID:0001514 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

重度の知的障害または身体障害のために、在宅において常時介護を必要とする方(20歳未満)に支給します。

対象者

重度の障害のある20歳未満の方(一定以上の障がいの程度)。
(注)施設に入所している場合は対象になりません。

申請

申請には認定請求書・診断書などが必要です。

申請に必要なもの

印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障がい者手帳または療養手帳、申請者名義の預金通帳、所得証明書(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)。

支給額(月額)

  • 16,100円