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特別障害者手当について

ページID:0001513 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

在宅の20歳以上の方で、常時特別の介護を必要とする方(国民年金法の1級に該当する障がいを2つ以上持っている)に支給します。

対象者

年齢が20歳以上で一定以上の障害の程度の方。

申請

申請には認定請求書・診断書などが必要です。

必要なもの

印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障がい者手帳または療養手帳、申請者名義の預金通帳、所得証明書(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)。

支給制限

  • 所得制限があります。
  • 施設入所の場合は対象になりません。
  • 3カ月以上入院している場合は対象になりません。
  • 障害者年金を受給していても該当になります。

支給額(月額)

  • 29,590円(令和7年4月より適用)