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国民健康保険税に関するご質問
国民健康保険税に関するご質問について
1.保険税納入通知書の算定明細にある「増減調整額」とは何ですか。
増減調整額とは国民健康保険税の計算をする際、年度の途中脱退や途中加入の被保険者がある場合、その差額分が記載されます。
国民健康保険税の計算は、最初に通知年度の最終時点(翌年の3月31日)で加入されている被保険者分を計算します。その後、例えば世帯の中で年度途中で後期高齢者医療保険へ移行する被保険者があった場合は、その被保険者分を計算し月割りで増減調整額として加算します。
2.子ども・子育て支援金分とは何ですか。
令和8年度より始まった「全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度への財源」となります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
3.年金からの特別徴収が止まったのはなぜですか。
特別徴収で納付されていた場合でも、年度途中で下記の事由が発生する場合は、普通徴収へ変更になります。
- 所得や加入者の増減により、税額の増減があった場合
- 世帯主が死亡・転出等により資格を喪失した場合
- 納付方法変更の申出をされ、普通徴収(口座振替)に変更された場合
- 年金担保貸付の返済が開始されて、年金支給額がなくなった場合
- 年金支給額が支払調整等により、介護保険料と国民健康保険税の合計額未満となった場合
- 所得更正や資格異動等により、当初賦課で減額更正となり、仮徴収期間で当該年度分の国民健康保険税額を完納してしまう場合
- 当該年度の介護保険料の特別徴収が停止となった場合
4.年の途中で突然税額が増えたのはなぜですか。
考えられる要因は次のとおりです。
1.賦課年度の1月1日以降に鷹栖町に転入されている、もしくは住所地特例の制度を利用されていて、鷹栖町に住所がない方。
国民健康保険税の算定基礎となる前年の所得情報が当町になく不明のため、当初賦課の段階では均等割・平等割のみで仮計算し、前住所地もしくは住所地特例の方は、現住所地へ所得照会を行います。前年の所得が判明したのちに国民健康保険税を計算し直すため、後日国民健康保険税が増額または減額されることがあります。
2.所得額が変更したため。
確定申告や住民税申告、または賦課資料の送付などから年の途中で所得額が変更になる場合があります。その場合は判明した翌月に国民健康保険税を計算し直すため、税額が変更になります。
3.加入者数が増えたため。
国民健康保険税には加入者1人につき課税される均等割があるので、加入者が増えると税額も増えます。
4.40歳になった人がいるため。
40歳の誕生日の前日が属する月から64歳まで(第1号被保険者として介護保険料がかかる前月まで)の方は、第2号被保険者(若年者)として、国民健康保険税と一緒に介護保険料(介護分)が課税されますので、誕生日の翌月から税額が変更になります。




