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鷹栖町情報セキュリティ基本方針
鷹栖町情報セキュリティ基本方針の公表
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本町では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき「鷹栖町情報セキュリティポリシー」を改定し、基本方針を本ホームページで公表いたします。
本町では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき「鷹栖町情報セキュリティポリシー」を改定し、基本方針を本ホームページで公表いたします。
情報セキュリティ基本方針
本町の情報システムが取り扱う情報には、住民の個人情報や行政運営上の重要な情報が多数含まれており、情報資産を人的脅威や災害、事故等の様々な脅威から防御することは、住民の財産やプライバシー等を守り、継続的かつ安全・安定的な行政サービスの実施を確保するためにも必要不可欠です。
このために、本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的として、「鷹栖町情報セキュリティ基本方針」を定めています。
このために、本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的として、「鷹栖町情報セキュリティ基本方針」を定めています。




