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おくやみに関する手続きについて

ページID:0007436 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

死亡届・火葬許可証

  1. 死亡したことを知った日から数えて7日以内に届出してください。
    死亡診断書(死体検案書)の欄には、必ず医師の署名が必要です。
    ※死亡診断書はあらかじめコピーを取られることをおすすめします
  2. 火葬許可証は、死亡届が受理された時に交付します。
    その後、火葬場の使用申請を行っていただきます。

 

死亡後の役場での手続き

葬儀等が落ち着きましたら、ご遺族の方には役場での各種手続きをお願いいたします。
必要な手続きを確認いただけるよう、「ご家族が亡くなられた後の各種手続き」をお渡ししています。

ご家族が亡くなられた後の各種手続き

 

窓口について

鷹栖町役場1階 3~5番窓口で各種お手続きが出来ます。

例年、3月最終週~4月1週目については窓口が大変混雑します!
日程を避けていただくか、お時間に余裕をもってご来庁ください。

 

その他

不動産(土地・建物)の相続登記を忘れずに!
令和6年(2024年)4月より、相続などにより不動産を取得した相続人は、相続登記の手続きが義務となりました。

 

証明書請求について

死亡届の届出から戸籍への記載は、1週間程度要しますのでご承知おきください。
そのため、戸籍謄本(抄本)等の証明書は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。

また、鷹栖町以外に届出をされた場合や本籍、住所が町外の場合には加えて数日要します。

証明書を請求される方は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要となります。