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「たき火」の届出について

ページID:0003308 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

「たき火」の届出について

 令和8年1月1日から、屋外で「たき火」を行う場合は、消防への届出が必要となりました。
 あぜ焼き、キャンプファイヤー、どんど焼きなどを行う場合も、消防への届出が必要となっています。
 詳しくは、旭川市消防本部予防課のホームページをご覧ください。
 (お問い合わせ:総務課消防行政担当 電話87-2042)

 「たき火」の届出について

 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/311/314/d083238.html<外部リンク>