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医療の給付(後期高齢者)

ページID:0001462 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

療養の給付

病院などの窓口に資格確認書等を提示して受けると、下表の療養費が受診した医療機関に支払われます。

表1
被保険者 療養費 自己負担割合
一般 9割 1割
一定以上所得者 8割 2割
現役並み所得者 7割 3割

療養費の支給・訪問看護療養費の支給

詳しくは下記をご覧ください

特定疾病療養受療証

詳しくは下記をご覧ください

高額療養費の支給

1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。該当する方には申請書が届きますので、払い戻し先の口座等を記入し申請してください。

表2
区分 所得区分 自己負担限度額(※1) 年間上限額(※2)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
270,300円 + (総医療費 - 901,000円) × 1%
<4回目以降:140,100円> (※3)
1,680,000円
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
690万円未満
179,100円 + (総医療費 - 597,000円) × 1%
<4回目以降:93,000円> (※3)
1,110,000円
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
380万円未満

85,800円 + (総医療費 - 286,000円) × 1%
<4回目以降:44,400円> (※3)


530,000円
一般 課税所得
145万円未満
外来(個人単位):22,000円
(年間216,000円上限)
入院・世帯単位:61,500円
<4回目以降:44,400円>(※3)

530,000円(※5)

低所得者2 住民税非課税 外来(個人単位):11,000円
(年間96,000円上限)
入院・世帯単位:25,700円
<4回目以降:24,600円>(※3)
290,000円
低所得者1 住民税非課税
(所得が一定以下)(※4)
外来(個人単位):8,000円
入院・世帯単位:15,700円

180,000円

※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
※2 1年間(8月1日から7月31日まで)のうち外来+入院の自己負担額の上限額です。
※3 <4回目以降>とは、過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※4 町民税非課税世帯で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の収入は80万円以下)を差し引いたときに0円になる方。
※5 課税所得が28万円未満である場合には、年間上限額を41万円とします。

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。

詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

限度額適用・食事療養費の減額の申請

町民税非課税世帯の方が病気やけがで入院・通院した場合、同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。

表3
低所得者2 90日までの入院:1食270円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数):1食220円
低所得者1 1食130円

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 資格確認書
  • 90日を超える入院がある場合はその領収書

移送費の支給

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合で、申請して認められると支給されます。

必要なもの

医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)、資格確認書等、費用の領収書、被保険者名義の振込先口座の通帳

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給します。

表4
支給額 30,000円

必要なもの

葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)、葬祭を行った方名義の振込先口座の通帳

健診