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後期高齢者医療保険料の概要
後期高齢者医療保険料
納税義務者
後期高齢者医療保険は、75歳以上の方、また、65~74歳で一定以上の障がいをお持ちの方が、被保険者(加入者)となり保険料を負担します。
年間保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割となります。
年間保険料(100円未満切り捨て)=均等割(医療分+子ども分)+所得割(医療分+子ども分)
| 区分 |
均等割【1人当たりの額】 |
所得割【本人の所得に応じた額】 |
限度額 |
|---|---|---|---|
|
医療分 |
59,963円 |
(所得-最大43万円※)×11.61% |
85万円 |
| 子ども分 |
1,364円 |
(所得-最大43万円※)×0.28% |
2万1千円 |
※基礎控除額は前年の所得金額により異なる場合があります。
●子ども分とは
子ども・子育て支援金のことで、令和8年度から新設されました。
全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
65歳以上の方の公的年金に係る所得の簡易計算表
| 年金収入額(A) | 公的年金に係る所得の計算方法 |
|---|---|
| 330万円未満 | (A)-110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | (A)×75%-27万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | (A)×85%-68万5千円 |
| 770万円以上1000万円未満 | (A)×95%-145万5千円 |
| 1000万円以上 | (A)-195万5千円 |
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障がい年金は収入に含みません。この所得から最大43万円を控除した「賦課のもととなる所得金額」で所得割額を算出します。
ただし、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。




