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後期高齢者医療保険料の軽減について

ページID:0001458 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の軽減

均等割の軽減

被保険者と世帯主の前年の所得の合計額が次に該当する場合、均等割が軽減されます。
4月1日現在の世帯構成で軽減判定を行いますので、年度途中で世帯の変更があった場合は次年度に変更となります。

 
軽減判定所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減前 軽減後
医療分 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7.2割※1 59,963円 16,789円
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割 29,981円
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割 47,970円
子ども分 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割 1,364円 409円
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割 682円
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割 1,091円

※1 令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。

※ 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。

  • 給与等の収入額が55万円を超える人
  • 公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える人

※ 65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※ 土地・建物等の譲渡所得の特別控除額、事業専従者控除額は適用されません。

会社などの健康保険の被扶養者だった方の軽減

ご家族のお勤め先の健康保険の被扶養者だった方が、75歳に到達し後期高齢者医療制度に加入した時、負担軽減の特別措置として、所得割がかからず、均等割は加入後2年間5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7.2割または7割に該当することがあります。