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通知カードおよび個人番号通知書

ページID:0001448 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

通知カードとは

通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されたものです。

通知カードの廃止について

通知カードは令和2年5月25日に廃止され、これ以降は、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方につき通知カードに代わり個人番号通知書が送付されます。

令和2年5月25日以降、通知カードの再交付申請および券面記載事項変更手続きは行うことができません。

通知カード廃止後の番号確認書類について

番号制度により、番号確認書類の提示や提出が必要な場面においての通知カードの取り扱いは次の通りです。

  • 通知カードの券面記載事項と現在の住民票に記載されている内容が一致している場合は、引き続き番号確認書類として利用できます。
  • 通知カードの券面記載事項と現在の住民票に記載されている内容が一致していない場合は、番号確認書類として利用することはできません。マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票又は住民票記載事項証明を取得し、ご利用ください。

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

通知カードおよび個人番号通知書の詳細

通知カードおよび個人番号通知書について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。