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固定資産税の減免

ページID:0001429 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

固定資産税の減免

申請方法

役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は納期限7日前までです。(納付前の人に限ります)
※減免の申請は、毎年必要です。

表1
申請事由 必要書類
災害により死亡した場合 その内容が分かる書類(死亡診断書等)
災害により障がい者となった場合 身体障害者手帳(写し)等
災害により住宅等が損害を受けた場合 り災証明書
火災(損害)保険金決定通知書
冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合 農業共済組合からの証明書等
生活困窮により公私の扶助を受けることとなった場合 その内容が分かる書類(生活保護受給証明書等)
生活困窮により納付が著しく困難な場合 世帯全員の収入が分かる書類、世帯全員の預金額が分かるもの等
収入が極度に減少した場合 勤労収入があるときは、事業主の給与証明書等

該当者区分

該当者区分については、次の表のとおりです。

表2
区分 軽減の範囲 軽減割合
貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産に該当する場合(条例第71条第1項第1号) 1 生活保護法の規定による公的扶助を受ける者 全額
2 社会事業団体などから公的扶助に準じた扶助を受ける者 全額
3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認めるもの 全額
公益のために直接専用する固定資産に該当する場合(条例第71条第1項第2号) 1 学校法人または私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外のものが知事の認可を得て設立した各種学校において直接教育の用に供する固定資産 全額
2 学校法人、民法第34条の法人、宗教法人および社会福祉法人以外のものがその設置する幼稚園等において直接保育の用に供する固定資産 全額
3 私立学校法第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産 全額
4 町内会、農事組合および防犯協力会等が所有しまたは他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産 全額
5 前項以外で直接公共の用に供すると認めるもの 全額
町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産に該当する場合(条例第71条第1項第3号) 1 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、または減免する。  
  1 土地  
  (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 全額
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4
2 家屋  
  (1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。 全額
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 10分の4
2 償却資産 家屋の場合に準ずる
適用
(1) 減免対象税額 減免対象税額は減免申請書の提出があった日以後の未到来の納期に係る当該年度分の税額とする。
(2) 生活困窮 生活困窮とは、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態にある場合をいい、無財産で生活保護基準相当額の収入しかない生活状態をいう。ただし、居住のための家屋および敷地で、最低生活を維持するのに欠くことのできないと認められる資産については無財産として認める。
(3) 生活保護基準相当額 生活保護基準相当額は、生活保護法に基づく一般生活費認定基準表により算出した額とする。