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国民健康保険税の納付方法について

ページID:0001426 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の納付方法について

国保税の納付方法は、「納付書または口座振替でのお支払い(普通徴収)」と、「年金からのお支払い(特別徴収)」の2種類です。普通徴収の場合、年税額を6月~翌年2月の9回に分けて納付します。

納付書または口座振替でのお支払方法はこちら

年金からのお支払いの対象

次のすべてに該当する世帯は、原則、国民健康保険税が世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である(社会保険の人は除く)
  • 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
  • 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
  • 国保税と、世帯主の介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていない

納付方法の変更

特別徴収の人は納付方法を口座振替(普通徴収)に変更することができます。希望される人は、預金通帳と通帳の印鑑をお持ちの上、鷹栖町役場または金融機関にて手続きをしてください。ゆうちょ銀行で口座振替を希望する場合は、郵便局で手続きが必要になります。
※注意事項

  • 納付方法を変更しても、年間保険料は変わりません。
  • 処理に時間を要するため、お手続きいただいてから変更となるまでに2~3か月程度かかります。

保険料は確定申告などの社会保険料控除の対象です

保険料を年金からお支払いしている場合は、お支払いいただいている本人(年金受給者)の社会保険料控除の対象となります。
保険料を本人以外の人がお支払いしている場合は、保険料をお支払いいただいた人の社会保険料控除の対象となります。