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軽自動車税について

ページID:0001421 更新日:2026年6月17日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在で、鷹栖町内にある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車の所有者または使用者に課税されます。

軽自動車税の算定について

軽自動車税は、1台当たり次の税額になります。
※2025年4月1日より原動機付自転車の区分の見直しがあります。

原動機付自転車

表1
区分 税率
50cc以下(定格出力0.6Kw以下) 2,000円
125cc以下かつ最高出力が4.0Kw以下(新基準原付) 2,000円
50cc超90cc以下(定格出力0.6Kw超0.8Kw以下) 2,000円
50cc超90cc以下(定格出力0.6Kw超0.8Kw以下) 2,400円
ミニカー ※1 3,700円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) ※2 2,000円

※1 総排気量が20cc超50cc以下(定格出力0.25Kw超0.6Kw以下)のもののうち、

  • 車輪間の距離が50cmを超える3輪以上の車
  • 車輪間の距離が50cm以下で車室を有する4輪以上の車
  • 車輪間の距離が50cm以下で側面が解放されていない車室を有する4輪の車

のいずれかに該当するもの

※2 最高速度20km/h以下、定格出力0.6Kw以下、車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下の要件をすべて満たすもの

検査対象外自動車および2輪の小型自動車

表2
区分 税率
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
雪上用 3,000円
2輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

小型特殊自動車

表3
区分 税率
農耕作業用 ※1 2,000円
その他のもの ※2

5,900円

※1 最高速度35km/h未満の農耕作業車(農耕用トラクタ、農耕作業用トレーラ、コンバイン、田植え機等)

※2 最高速度15km/h以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下の要件をすべて満たす農耕作業用以外の小型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダ等)

3輪以上の軽自動車等

3輪以上の軽自動車等の税率は、最初の新規検査を受けた年月に応じて、次のいずれかの税率が適用されます。
また、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車および被けん引車を除く)については、重課税率が適用されます。
なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

表4

車種区分

税  率 (年税額)

平成27年3月31日までに新規登録をした車両

平成27年4月1日以後に新規登録をした車両

新規登録から

13年を経過

した車両

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化特例について

令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録を受けた3輪および4輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

表5

車種区分

税  率 (年税額)

(1)

(2)

3輪

1,000円

2,000円(乗用・営業用)

4輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

自家用

2,700円

-

貨物用

営業用

1,000円

-

自家用

1,300円

-

表6

対象車両

税率区分

・電気自動車  ・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(1)

・ガソリン車・ハイブリッド車

※平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

令和12年度基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

注意:営業用乗用車に限る

(2)

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

登録・廃車等の申告について

新しく車両を取得したときや、廃車・売買等をしたときは以下の場所で申告をしてください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用車両等)、特定小型原動機付自転車の場合

鷹栖町役場 税務課
必要なものは次のとおりです。

  • 登録~販売証明書または廃車申告証明書等、届出人の身分証明書
  • 廃車・転出~ナンバープレート(標識)、届出人の身分証明書

軽自動車(3輪および4輪)の場合

〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1-23
軽自動車検査協会旭川事務所
Tel:050-3816-1765

125cc超250cc以下のバイク、250cc超のバイクの場合

〒070-0902 旭川市春光町10番地
旭川運輸支局
Tel:050-5540-2003

軽自動車税の納税証明書について

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました

これまでは軽自動車継続検査(車検)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)の運用が令和5年1月より始まりましたので、納税証明書の提示が原則不要となりました。
※令和6年度より口座振替、スマホアプリ、地方税お支払いサイトでお支払いをした方への納税証明書の郵送を廃止します。

納税証明書が必要となる場合

  • 2輪の小型自動車(250cc超)の車検を受ける場合
  • 軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合(軽Jに納付情報が登録されるまで最長3週間を要する場合があります)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定位置変更等を行ったことにより、当年度の軽自動車税が鷹栖町において課税されていない場合

納税証明書の交付を希望される方

役場3番窓口で納税証明書の交付申請を行ってください。交付手数料は無料です。
必要書類

  • 自動車検査証
  • 来庁者の身分証明書

※車検等急ぎの場合は、役場窓口にて納付書でお支払いください。

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