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森林環境税について

ページID:0001419 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
この税収は「森林環境譲与税」として、市町村による森林整備の財源として、市町村と都道府県に対して按分して譲与されます。

「森林環境譲与税」は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

令和6年度以降の個人住民税均等割額および森林環境税額について

表1
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
個人住民税(町民税)均等割 3,500円 3,000円
個人住民税(道民税)均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、均等割に加算されていた復興特別税が令和5年度末で終了するため、均等割額合計額に変更はありません。(町民税:500円、道民税:500円)

非課税基準について

非課税基準は国税と町・道民税とで異なります。

表2
  森林環境税(国税) 町・道民税
扶養親族等のない人 合計所得金額が38万円以下の人 合計所得金額が38万円以下の人
扶養親族等のある人 合計所得金額が次の額以下の人
(控除対象配偶者+扶養親族数+ 1)×28万円+26万8千円
合計所得金額が次の額以下の人
(控除対象配偶者+扶養親族数+ 1)×28万円+27万円

なお、次に該当する方は、森林環境税および町・道民税が非課税となります。

  • 賦課期日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 賦課期日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人

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