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農地の売買・賃貸・転用

ページID:0001382 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

農地の売り買いや貸し借りについて

許可が必要になります。

農地の売り買い(贈与、交換等も含む。)や貸し借り(賃貸借、使用貸借)をするときは、農地法に基づき、農業委員会の許可が必要になります。
この許可を受けるためには、農地法第3条の許可申請書の提出が必要になります。

表1
対象 農地の売り買いの契約、農地の貸し借りの契約、競売、公売、相続人以外への特定遺贈
対象でない 相続、法人の合併、法律行為の無効又は取消、債務不履行による解除、共有持分の放棄、遺留分の減殺、時効取得

※対象でないものについては、農業委員会に許可申請する必要はありませんが、届出が必要な場合があります。

以下の場合は許可が不要です。

  1. 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積等促進計画による利用権の設定等
  2. 農地中間管理事業法の農用地利用配分計画による賃借権、使用貸借権の設定等
  3. 権利を取得する者が国又は都道府県のである場合
  4. 土地改良法等に基づく交換分合
  5. 遊休農地に係る農地中間管理権の設定
  6. 農事調停
  7. 土地収用
  8. 遺産の分割
  9. 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈
  10. 農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構の農業委員会への届出による権利取得

農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積等促進計画による利用権の設定等による売買や賃借について

売買については、農業委員会にあっせん申出書を提出して委任する方法があります。
また、賃貸借については、農用地利用調整組合や地域農業推進会議に委任する方法があります(委任は白紙委任)。
賃貸借の窓口は、鷹栖町地域農業推進会議(事務所:プラザクロス10 2階)になります。

 ※売買あっせん申出の受付期間は毎年4月から6月末までです。

農地の転用について

農地を転用しようとする者は、農業委員会の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会に届け出ることで許可は不要となります。

表2
農地法第4条許可 農地の耕作者が自ら農地を農地以外のものにする場合
農地法第5条許可 農地を農地以外にするために所有権の移転、賃借権の設定をする場合

※農地の転用許可に係る手続きについて、転用する農地の位置や面積を確定するため、転用許可申請をする前に測量や分筆登記などの手続きが必要になります。
また、転用する農地が農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内であった場合、転用の申請をする前に農用地の除外手続き又は用途変更手続きが必要になります。
転用許可を受けるまでに長期間(約5か月以上)を要しますので、転用計画のある方は、できるだけ早く、農業委員会又は役場産業振興課にお問い合わせください。

農地の閲覧について

農地の閲覧については、農業委員会窓口でお問い合わせください。電話でのお問い合わせは受け付けできません。