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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

ページID:0001276 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

鷹栖町指定給水装置工事事業者の皆さまへ

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、旧制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

更新の対象となる指定給水装置工事事業者の皆さまには、今後、有効期間中に建設水道課から更新のご案内を郵送でお知らせいたします。

更新申請に必要な書類(新規指定と同様)

更新申請時に行う確認事項

指定給水装置工事事業者が、指定制度等の運用を適正に行っているか確認をします。

指定更新手数料

10,000円

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