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土地の売買・交換等に係る届出

ページID:0001274 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

都市計画区域内において、有償で土地を譲渡(売却など)する場合、契約前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要になる場合があります。下表に当てはまる場合はご相談ください。

都市計画区域

表1
区域区分 届出の必要な面積
市街化区域(市街地) 5,000平方メートル以上
公共施設予定地(道路、公園、河川など)として国や町から指定されている土地を譲渡する場合等 200平方メートル以上

国土利用計画法に基づく届出

有償で土地を取得(購入など)した場合、契約の日から数えて2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。
土地を購入、取得された方で、下表にあてはまる場合はご相談ください。

都市計画区域

表2
区域区分 届出の必要な面積
市街化区域(市街地) 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

その他の区域

表3
区域区分 届出の必要な面積
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

土地の造成にかかわる申請

都市計画区域

表4
区域区分 届出の必要な面積
市街化区域(市街地) 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則許可を要する

その他の区域

表5
区域区分 届出の必要な面積
都市計画区域外 10,000平方メートル以上