公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
都市計画区域内において、有償で土地を譲渡(売却など)する場合、契約前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要になる場合があります。下表に当てはまる場合はご相談ください。
都市計画区域
表1
| 区域区分 |
届出の必要な面積 |
| 市街化区域(市街地) |
5,000平方メートル以上 |
| 公共施設予定地(道路、公園、河川など)として国や町から指定されている土地を譲渡する場合等 |
200平方メートル以上 |
国土利用計画法に基づく届出
有償で土地を取得(購入など)した場合、契約の日から数えて2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。
土地を購入、取得された方で、下表にあてはまる場合はご相談ください。
都市計画区域
表2
| 区域区分 |
届出の必要な面積 |
| 市街化区域(市街地) |
2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
その他の区域
表3
| 区域区分 |
届出の必要な面積 |
| 都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
土地の造成にかかわる申請
都市計画区域
表4
| 区域区分 |
届出の必要な面積 |
| 市街化区域(市街地) |
1,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 |
原則許可を要する |
その他の区域
表5
| 区域区分 |
届出の必要な面積 |
| 都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |