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土地の売買・交換等に係る届出

ページID:0001274 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

土地を売ろうとするとき【届出】

土地所有者が、都市計画施設の区域内や都市計画区域内に所在する次の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに、市町村へ届け出が必要です。

 
区域区分 届出の必要な面積
公共施設予定地(道路、公園、河川など)として国や町から指定されている土地を譲渡する場合等 200平方メートル以上
市街化区域(市街地)の土地を譲渡する場合 5,000平方メートル以上
その他の都市計画区域内に所在する土地を譲渡する場合(市街化調整区域内を除く) 10,000平方メートル以上

町などへ土地の買取を希望するとき【申出】

都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、申出をすることができます。

届出・申出書類等

【届出の場合】 土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/43KB]
        土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/69KB]

【申出の場合】 土地買取希望申出書 [Wordファイル/41KB]
        土地買取希望申出書 [PDFファイル/61KB]

【届出・申出共通】

  • 位置図(対象地及びその付近の状況を明らかにした図面。土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。)
  • 登記事項証明書(登記事項を証明する書類。建築物その他の工作物がある場合は、その登記事項証明書等も必要です。)

【必要に応じて提出】

届出方法

  • 窓口にて直接提出
  • 郵送にて提出
  • 電子メールにて提出【送付先:kikaku4@town.takasu.lg.jp】

留意事項【必ずご確認ください】

 届出や申出をした土地は、次の期間において譲り渡すことができません。

  • 買取りの協議を行う旨の通知があった場合
    →通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。
    (ただし、その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき。)
  • 買取り希望がない旨の通知があった場合
    →当該通知があったときまで。
  • 町が届出を受理した日から起算して3週間以内に上記のどちらの通知もなかった場合
    →町が届出を受理した日から起算して3週間を経過する日まで。

土利用計画法に基づく届出

有償で土地を取得(購入など)した場合、契約の日から数えて2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。
土地を購入、取得された方で、下表にあてはまる場合はご相談ください。

都市計画区域

表2
区域区分 届出の必要な面積
市街化区域(市街地) 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

その他の区域

表3
区域区分 届出の必要な面積
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出書様式等

詳細や届出書様式等については、北海道ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

届出方法

  • 窓口にて直接提出
  • 郵送にて提出
  • 電子メールにて提出【送付先:kikaku4@town.takasu.lg.jp】

土地の造成にかかわる申請

都市計画区域

表4
区域区分 届出の必要な面積
市街化区域(市街地) 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則許可を要する

その他の区域

表5
区域区分 届出の必要な面積
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
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