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被相続人居住用家屋等証明書(空き家の譲渡所得特別控除)

ページID:0001271 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続した空き家の譲渡所得の特別控除を受けるために、必要な書類です。制度の概要については、下記よりご確認ください。

申請に必要な書類

※代理人が申請する場合は委任状(任意様式)が必要です。

相続した家屋又は家屋および敷地等の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

申請する方法および申請先

窓口での申請および交付

申請に必要な書類をお揃えのうえ、鷹栖町役場へご申請ください。

表1
申請先 鷹栖町まちづくり推進課地域振興係
手数料 300円/件(鷹栖町手数料条例に基づく)
期間 申請から確認書の交付まで1週間程度を要します。
他の手続き等を考慮のうえ、お早めにご申請ください。
交付 確認書の交付準備が出来ましたらご連絡いたします。
担当窓口へお越しのうえ、お受け取りください。
受け取りの際に手数料をお支払いいただきます。

郵送での申請および交付

郵送での申請および交付も受け付けております。

表2
申請先 〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
鷹栖町役場まちづくり推進課地域振興係宛て
交付 同封いただいた返信用封筒にて確認書を送付いたします。

※申請に必要な書類のほか、次の書類等を同封してください。
※手数料、期間は窓口申請と同様です。

  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 郵便小為替による手数料(300円分)
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