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ついに不法投棄で逮捕者
不法投棄は重大な犯罪です
道路、個人の所有する土地等に無断でごみを捨てるのは重大な犯罪です。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)では廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下の罰金)。
昨年度、町内における不法投棄で逮捕者が出ています
昨年の12月、町内に不法投棄をした町外者が逮捕されました。灯油タンク、オイル缶、少量の家庭ごみを「見つからないだろう」と安易な気持ちで捨ててしまったことで、この人は犯罪者になってしまいました。不法投棄は犯罪であることを再度、認識してもらいたいと思います。
今年度も引き続き、警察の協力を得ながら、不法投棄パトロール、監視カメラの設置、「不法投棄をさせない」ための町全体の清掃活動等を行い、『不法投棄をしない・させない環境づくり』を進めていきます。




