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鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画
鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について
「過疎地域自立促進特別措置法」が、令和3年3月31日で期限を迎えたことから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年4月1日施行。令和13年3月31日までの時限立法。以下「法」という)が制定されました。
法の施行を受けて、令和3年度から令和7年度までを計画期間とし、鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3~7年度)を策定し取り組みを進めてきました。
この度、現行計画の期間が終了することに伴い、令和8年度から令和12年度を計画期間とする、鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画(令和8~12年度)を新たに策定しましたので公表します。




