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鷹栖町都市計画マスタープラン・立地適正化計画

ページID:0001093 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

策定の背景と目的

町では都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、「鷹栖町都市計画マスタープラン」を策定しています。

また、現在の都市機能の構造を維持すると共に、今後予想される少子高齢、人口減少社会の中でも、一定の住民サービスを提供できる体制を確保するため、長い将来を見据えた市街地整備の方針を定めた「鷹栖町立地適正化計画」も策定しました。

鷹栖町都市計画マスタープラン [PDFファイル/4.1MB]

鷹栖町立地適正化計画 [PDFファイル/13.33MB]

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして
位置づけられる市町村マスタープランの高度化版です。居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携により、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを進めていくものです。

居住誘導区域

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

都市機能誘導区域

居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定める区域。

誘導施設

都市機能誘導区域ごとに立地を誘導するべき都市機能増進施設(公共施設、福祉・教育施設、文化施設など)

鷹栖町立地適正化計画に基づく誘導施設の事前届出について

鷹栖町の立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)のうち、誘導施設が設定された都市機能誘導区域以外の区域において、誘導施設の建築等に関する行為を行う場合、および居住誘導区域以外の区域において、集合住宅等の建築等に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。

各種届出様式

都市機能誘導区域外における届出

居住誘導区域外における届出

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