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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者に係る認定基準

ページID:0001068 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者に係る認定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者の認定に係る基準を定めましたので、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項の規定に基づいて公表します。

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