本文
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者に係る認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者に係る認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者の認定に係る基準を定めましたので、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項の規定に基づいて公表します。
本文
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター等に準ずる者の認定に係る基準を定めましたので、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項の規定に基づいて公表します。