ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営 > 選挙 > 選挙の投票資格

本文

選挙の投票資格

ページID:0001059 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

私たちの暮らしや社会へのさまざまな思いや願いなどを国や地域で実現してくれる人を代表として、私たち自身が選ぶこと、それが選挙です。

選挙で投票するために

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登載されることが必要です。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、必ず所定の日までに手続きしてください。

選挙人名簿登録資格

選挙人名簿に登録されるには、次の資格が必要です。

選挙人名簿に登録される資格

  1. 年齢18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること

住民異動に関する届出

登録の時期

選挙人名簿への登録は、次の時期に行われます。

定時登録

年に4回(3・6・9・12月)、それぞれの月の1日を基準日として登録資格のある方についてその翌日に登録します。

選挙時登録

選挙の度に基準日、登録日を定め、登録します。

登録の抹消

次の場合は登録が抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 他の市町村へ住所を移して4カ月経過したとき
  3. 誤って登録されたとき

学生の選挙権

修学中の学生などの住所は、原則として修学地にあるとされています。
他の市町村で修学中の方で、住民登録をそのまま鷹栖町にしているときは、選挙権の行使ができないことがあります。お近くの選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票済証明書について

投票済証明書は、投票をした証として発行されるものではありますが、法的根拠はなく、発行するかは各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられています。本町では、次の理由から投票済証明書を発行しておりません。

  1. 公職選挙法に根拠規定がないこと。
  2. 投票は個人の自由意志によるべきで、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないものであること。
  3. やり方によっては利害誘導や買収、投票の秘密などに触れるおそれがあること。
  4. 選挙啓発活動と営利活動(商店街などによる割引サービスなど)は分けて行う必要があること。