住宅建築支援事業補助金制度

町では、地域の活性化と将来にわたり安心して暮らすことのできる住環境を整備することを目的として、町内において住宅の新築または増改築を行う方に対し、補助金を交付します。鷹栖町でのマイホーム建築、ご両親との同居による増築等をお考えの方は、まずは担当までご相談ください。補助金の活用は町外者に限らず、町内在住の方でも活用いただけます。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。
対象者
- 町内に居住する住宅の所有者または新築等により新たに町内に居住する方で、町税等の滞納がない方。
- 補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入する方。
- 過去に当該補助金を受けていない方
- 増築の場合は、補助金の実績報告日に中学生以下の子が同居し、かつ「転入」「定住」「三世代同居」加算のいずれかに該当する方
対象となる住宅
- 町内にある住宅又は新たに建築する住宅であること
- 建築基準法その関係法令に違反がないこと
- 過去に当該補助金の対象になっていないもの
補助対象経費
- 対象となる住宅の新築・増築・改築の工事に要する費用が20万円以上のもの。
※改築は基礎を残しての建て替え等を定義としております。外壁塗装や屋根、キッチン、浴槽等の一部を改修する工事は対象となりません。
(対象外:門扉等の外溝工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置に係る工事等)
補助金額
基本額 25万円(ただし、補助対象経費の10分の1以内とする)
※ただし下記の加算項目に該当する場合は、基本額に加算額を合算した額(補助対象経費の4分の3が上限)が、最終的な補助金額となります。
加算項目 | 要件 | 加算額 |
---|---|---|
(1)子育て世代加算 | 実績報告日に中学生以下の子どもが同居又は平均年齢が40歳未満の夫婦世帯の場合(基準日は当該年度の4月1日) | 一律25万円 |
(2)転入加算 | 世帯員のいずれかが3年以上町外に居住しており、実績報告日までに転入し、居住する場合。 | 一律25万円 |
(3)定住加算 | 1年以上、町内の賃貸借物件に居住しており、実績報告日までに当該住宅に居住する場合。 | |
(4)町内事業者加算 | 補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内。 | 上限10万円 |
(5)3世代同居加算 | (1)子育て世代加算に該当し、かつ親世代と子世代、孫世代が一戸建てに同居する場合 | 一律25万円 |
(6)近居加算 | (1)子育て世帯加算に該当し、かつ(2)転入加算又は(3)定住加算の該当があり、かつ申請者又は配偶者の親世代が町内に居住している場合 | |
(7)地域加算 | (1)子育て世帯加算に該当し、かつ鷹栖小学校通学区域に当該住宅を建設する場合 | 一律50万円 |
※(2)転入加算と(3)定住加算の併用、(5)3世代同居加算と(6)近居加算の併用はできません。
申請書類
工事を行う前に提出が必要な書類
- 鷹栖町住宅建築支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
(70KB)
- 申請者の町税等納付状況調査同意書
(52KB)
- 居住誓約書(別記様式第3号)
(65KB)
- 住宅の新築等の工事に係る見積書または契約書の写し
- 新築等の工事を行う住宅の位置図
- 新築等の工事の内容を示す平面図
- 工事施工箇所の工事着工前の現況写真
- 3世代同居加算を申請する場合(①②いずれも必要)
①居住する者全員の住民票または住民基本台帳閲覧承諾書(別記様式第4号)(61KB)
②親世帯と子世帯それぞれの戸籍全部事項証明書 - 近居加算を申請する場合(①②いずれも必要)
①町内に居住する者の住民票または住民基本台帳閲覧承諾書(別記様式第4号)(61KB)
②親世帯と子世帯それぞれの戸籍全部事項証明書 - 定住加算を申請する場合は、交付申請時に居住している賃貸借物件の賃貸借契約書の写し
※8~10の書類については加算項目の状況によって必要となります。
工事完了日から30日以内に提出が必要な書類
- 鷹栖町住宅建築支援事業補助金実績報告書(別記様式第9号)
(71KB)
- 住民基本台帳閲覧承諾書(別記様式第4号)
(61KB)※交付申請時に提出された方は不要
- 新築等の工事に関する領収書の写し
- 住宅全体および工事完了後の状態が確認できる写真
- 新築等の工事内容を示す工事内訳書の写し
- 町内事業者加算を申請している場合は該当工事に関する領収書の写し
最終更新日:2021年10月12日
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お問い合わせ先
鷹栖町 総務企画課 地域振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-2111 FAX 0166-87-2196
